お役所仕事って・・・



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nakanek



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管理人のつぶやき

e-Taxのためにマイナンバーカードの交付申請を行いましたが、お上のやることはこれだからと思う点が二つありました。

1つ目は、住基カードがお役所で公的身分証明書として使えなかった点。
 2つ目は、マイナンバーや性別が書いてある部分が見えないように部分的にマスキングしている透明な安っぽい袋をもらったことです。

1つ目はマイナンバーカードが出来たので役場まで引き取りに行った時のこと。 連絡はがきには引き取りに必要な書類とし、連絡はがきとマイナンバーカードの通知書、住基カード(持っていれば)、本人確認書類(運転免許証など)が必要と記載あり。 自分は住基カード(有効期限内)を持っていたのでそれで本人確認書類を兼ねれるなと思っていたのですが、役場の職員の人から運転免許書の提示を求められました。

「あれ?住基カードは本人確認の証明に使用できるのでは?」と聞いたら「住基カードはあてにならない、運転免許証のほうがあてになる」のような内容の返答。 えっそれってあり。 だって住基カードって公的な身分証明書になるという触れ込みだったはず。。。
例えば民間企業がやっているレンタルビデオ屋さんなどで、そういわれるのは致し方ないとしても、公的な身分証明書になると言って普及させようとしたお役所が「あてにならない」といったらだめでしょう。。。

この調子では、マイナンバーカードだって公的な身分証明書として使えるか怪しいですね。

2つ目の専用袋は、公的証明書として使用するときにマイナンバーや性別が見えないようにという配慮でしょうが、こんな安っぽい袋でカードを出し入れしていたらすぐにボロボロになって使えなくなる。そしたらこんな袋なんて意味ない。

またネットでちょっと調べたら裏面にあるマイナンバーが記録されているQRコードが目隠しされていないとネットで話題になってました(確かに頂いた袋では隠れませんね)。

おもうにカードレイアウトをもう少し考えて公的身分証明に使う情報以外は裏面にして運転免許証を入れるような頑丈な袋にいれればいいと思うのですが、 きっとマイナンバーカードの表示レイアウトが決まってカードをつくりはじめてから、マイナンバーが丸見えとか指摘があって急遽袋をつくるようにしたのでしょう。。

が・・・もう2年経つ&発行申請があってからカードつくるんだから、レイアウト変えたってばち当たらないと思うのですが。。。複数のレイアウトがあると混乱するということでしょうが、、、どうせ一般の人はマイナンバーカードなんて見たことないから、なにそれという顔された公的証明書としては使えないでしょう)。。

融通が利かないところが、ほんとお役所仕事ですね

nakanek

コメント(5件)

  1. k_kubotera

    Re: お役所仕事って・・・

    町役場ですね。大井町は、他に比べれば親切ではないでしょうか。ちょっとした対応・言葉遣いでずいぶん感じ方が違いますものね。上から目線で対応されてしまうと、いい感じはしません。いろいろなことでいそがしいのはわかりますが、『全体への奉仕者 住民と地域への奉仕者』はいつもいわれていると思いますが。親切な人に当たるといいのですが、人によりますね。

    1. nakanek

      Re: お役所仕事って・・・

      役場の人をフォローすると、準備できたので引き取りに来てという交付通知書に書いてある文言には、持参する本人確認書類(添付参照)として
       ・運転免許証、旅券、在留カードのうち1点
       ・これらをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または
        「氏名・住所」が記載され、市町村長が適当と認める
         書類のうち2点(健康保険証、年金手帳、社員証、
         学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、
         医療受給者証等)

      となっており一見、住基カードは本人確認書類として不適に読めます。
      しかし、地方公共団体情報システム機構(あまくだり団体?)が運営しているマイナンバー総合サイトのQ&A(Q32)には
      —————
      マイナンバーカードの受け取りに必要な書類は以下のとおりです。
      ・通知カード
      ・交付通知書
      ・本人確認書類(※)

      住民基本台帳カードをお持ちの方
      ・通知カード
      ・交付通知書
      ・住民基本台帳カード(返納)
      —————
      と住基カードがあれば本人確認書類は不要であることが明示されています。

      ここで言いたいのはお上が住基カード(顔写真付き)は本人確認書類として普及させたい意思があったはず(だから自分は高いかね払って写真撮って顔写真付きの住基カードを発行した)。
      にもかかわらず、そのお上が作成した「交付通知書」の中に本人確認書類として「住基カード」の文字が入っていないのがおかしい。
      マイナンバーカードだって公式に本人確認の書類として使用できるとの宣言していますが、果たして有効なのでしょうか?

      お上の人たち、「たっぷりと税金とっているのだから。ちゃんと仕事しろ!!」と言いたいです。

      このごろ、こういうところに腹が立つようになってしまいました。
      年のせいでしょうか・・・(泣)

      nakanek

      1. nakanek

        Re: お役所仕事って・・・

        ついでに以下のページにある受け取り時に必要な書類がすごい。
        ———————
        マイナンバーカード受け取り方法

        本人確認資料2点
        1「官公署が発行した顔写真付きの本人確認資料1点」と、2「本人の氏名と住所又は氏名と生年月日が確認できる資料1点」を確認します。

          【本人確認資料の組合せ例】
          ・運転免許証+健康保険証
          ・住民基本台帳カード(写真付き)+社員証
          ・旅券+年金手帳など
        ——————-
        運転免許証だけで横浜市が要求している1と2はクリアできるのに健康保険証など2重に確認書類が必要とは・・・横浜市は性悪説で動いていて、市民を信用していないのでしょうね??

        nakanek

      2. nakanek

        Re: お役所仕事って・・・

        マイナンバーカード総合サイトというページに問い合わせ
        フォームがあったので問い合わせて見ました。

        ————
        交付通知書(はがき)には、持参する本人確認書類(添付参照)として
         ・運転免許証、旅券、在留カードのうち1点
         ・これらをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または
          「氏名・住所」が記載され、市町村長が適当と認める
           書類のうち2点(健康保険証、年金手帳、社員証、
           学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、
           医療受給者証等)

        としか書いてなく、これでは役所の担当者も住基カードが
        本人確認書類として使用できるという認識が持てません。
        改善をお願いいたします。

        ==================================
        【ご回答】

        交付通知書に記載の必要書類については、マイナンバーカードの
        受取の際の必要書類を含めた事務手続きを定めた「行政手続における
        特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」の、
        必要書類部分の部分抜粋でございます。

        上記規則には単独で使える本人確認書類として以下のような記載がございます。

        一運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
        二前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

        住基カード(写真入り)については、上記の(二)に基づいて扱いは市区町村ごとに定められております。
        ※写真のない住基カードについては、上記規則(三)以降に写真のない本人確認書類についても言及があり、
         その内容に基づいて市区町村で定めているものと存じます。

        交付通知書に記載の必要書類は、記載欄に収まる程度に代表例を抜粋したものでございます。
        実際に交付する市区町村窓口では、上記の規則に基づいて市区町村ごとに定められた規則
        が適用されると存じますので、担当者様が住基カードの利用可否を認識できないという
        ことはないと存じます。

        ※上記規則の記載ぺージ
        ■Q32 マイナンバーカードの受け取りに必要な書類はなんですか?(マイナンバーカード総合サイト)
        https://www.kojinbango-card.go.jp/faq/
        ==================================

        と法律を楯に、当方は悪くないという回答に嫌み満載で逆襲しておきました。

        ☆☆☆☆☆☆
        ご担当様

        いつもお世話になっております。

        回答に対して2点不明な点があります。
        回答のほどよろしくお願いいたします。

        1点目
        >交付通知書に記載の必要書類は、
        >記載欄に収まる程度に代表例を抜粋したもの

        とのことですが、「住民基本台帳カード(写真付き)」を
        いれることが出来ないほど、スペースがないとは
        思えません。
        いかがでしょうか?

        また、

        2点目
        >担当者様が住基カードの利用可否を認識できない
        >ということはないと存じます。

        とのことですが、

        ではなぜ顔写真付きかつ有効期限内の住基カードが、
        本人確認書類手しては信用できないので適さないと
        言われたのでしょうか??
        (なお、マイナンバーカードは運転免許証を役所に
        持参して受け取り済みです)

        >住基カード(写真入り)については、
        >上記の(二)に基づいて扱いは市区町村ごとに
        >定められております。

        とのことなので市町村長の判断でしょうか?

        であれば、

        >■Q32 マイナンバーカードの受け取りに必要な書類は
        >なんですか?(マイナンバーカード総合サイト)
        >https://www.kojinbango-card.go.jp/faq/

        の回答は間違っていませんか?

        住基カードが二号に位置づけられる書類であれば、
        「住基カード(写真付き)が本人確認書類として
        使用できるかは市町村長の判断によりますので、
        各市町村にご確認ください」と誰が見ても分かる
        ように回答に付記すべきでは?と思いますがいかが
        でしょうか?

        そもそも論になりますが、総務省の以下ページに
        http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/pdf/juuki07_03.pdf

        「運転免許証返納後の公的な証明書」として
        ご利用いただけますとの記載があります。
        これを信じてお金を出して写真付き住基カードを
        発行した人たちがいるはずです(私もその一人です)。

        民間企業が住基カード(写真付き)を本人確認書類として
        不適と判断するのはまだ分かります。

        しかし、普及させようとしていた国が「行政手続における
        特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
        法律施行規則」の一号の方に住基カードを載せていない
        のはいかがなものでしょう。
        法律作るときに住基カードの存在を忘れていたのでしょうか?
        まさか、そんなことはないですよね。
        だってマイナンバーカードと入れ代わりに住基カードが
        廃止になることが盛り込まれているのですから。

        マイナンバーカードも本人確認書類として使用できる
        公的証明書として使用可能との触れ込みですが、使用
        出来ないケースが多々でてくるのではないでしょうか?
        杞憂に終われば良いですが。

        ☆☆☆☆☆☆

        nakanek

        1. nakanek

          Re: お役所仕事って・・・

          回答がありましたので参考までに掲載します

          結局住基カードってなんだったんでしょうか?

          ==================================
          【ご回答】

          1点目のご回答
          住基カードにつきましては、受け取り時の本人確認書類として利用できるかという点が市区町村ごとに定められており、利用できない場合もあることから交付通知書には例として記載がないものと存じます。

          逆に、住基カードが受け取り時の本人確認書類として使えないこともある、といった注意書きがない点は、ご指摘いただいたホームぺージの記載同様わかりにくい点でございますため、今後の改善点として関係部署と共有いたしたいと存じます。

          2点目のご回答
          上述の通り、住基カードをマイナンバーカード受け取り人の本人確認書類として認めるかにつきましては市区町村で定められております。

          利用できる、あるいはできないについて、市区町村それぞれでの判断となりますため、その理由につきましては恐れ入りますがわかりかねます。

          ホームページ上でマイナンバーカード受け取りに必要な書類として住基カードが記載されているのは、住基カードをお持ちの方はマイナンバーカード受け取り時に返納いただくためでございます。

          この点がホームぺージ上ではわかりにくく、また「住基カード(写真付き)が本人確認書類として使用できるかは市町村長の判断によりますので、各市町村にご確認ください」といった文言があってしかるべきとのご指摘につきましては、今後の改善のための貴重なご意見として承りたいと存じます。

          なお、マイナンバーカードにつきまして、普及に努めており本人確認書類として利用できる場面が多くなっておりますが、運転免許証などのより歴史の長い書類に比べると、まだ本人確認書類として利用できない窓口や機関などのご指摘をいただくことがあり、追いついていない面がございます。

          以上の点についてご不便をおかけしておりますが、今後より一層のカードの普及やわかりやすい表現について努力していく所存でございます。

          ==================================

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